インフルエンザに罹(か)ってしまったら、会社に一定期間は行くことができませんので欠席する必要があります。インフルエンザは飛沫感染や接触感染しますので、インフルエンザになってしまったときには、ウィルスが無くなるまでは出勤停止にする会社が多いです。具合が悪くても病院に行かない人がいますが、オフィス内にインフルエンザウィルスを咳などをしてばらまくことになります。
感染力が強いインフルエンザが部屋に充満して他の人もインフルエンザに罹ってしまうことになりますので早めに病院に行って検査を行い、タミフルやリレンザなどを飲むことが大切になります。
インフルエンザになったときの出勤停止期間と法律で定められているのかを確認してみました。
目次
インフルエンザ出勤停止期間一覧表
インフルエンザになってしまったら、出勤停止期間は「発症後(発熱後)5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」となっています。これを基に、発症後1日目から5日目に解熱した場合の出勤停止期間を表にまとめました。
発症日 | 発症後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
発症後1日目 に解熱した場合 |
発熱 | 解熱 | 解熱 1日目 |
解熱 2日目 |
発症後 4日目 |
発症後 5日目 |
|||
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 | |||
発症後2日目 に解熱した場合 |
発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱 1日目 |
解熱 2日目 |
発症後 5日目 |
|||
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 | |||
発症後3日目 に解熱した場合 |
発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱 1日目 |
解熱 2日目 |
|||
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 | |||
発症後4日目 に解熱した場合 |
発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱 1日目 |
解熱 2日目 |
||
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 | ||
発症後5日目 に解熱した場合 |
発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱 1日目 |
解熱 2日目 |
|
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 停止 |
出勤 |
解熱した日によって、出勤停止日数が順次延長されていきます。
インフルエンザのときの出勤停止期間に関する法律
インフルエンザになったときは、「発症後(発熱後)5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」となっています。これは、学校保健安全法第19条に基づくもので、インフルエンザで学校を欠席した日を出席停止扱いにするというものです。これにより、「発症したあと5日間を経過」かつ「解熱後2日を経過するまで」の両方を満たす期間は登校することができません。
では、会社の場合はどうなるのか?
インフルエンザは感染症の一種なので、インフルエンザだと分かったら基本的には企業でも学校保健安全法を基準に休みを取ることが必要になります。会社の規定に定めている企業もありますので、それに従って休みを取ることになります。
そこで、問題になるのがインフルエンザで休んだ期間の扱いがどうなるのか?
会社によって扱いが違いますので、規定や総務に確認する必要がありますが、下記の4つのうちのいずれかの対応になると思います。
1.病欠扱いとする
2.有給休暇にする
3.出勤停止にし出欠にカウントしない
4.休業手当を請求する
就業規則や規定に書かれていることを確認しましょう。多くの会社では、医師の診断書が必要になることがありますので一緒に確認しておきましょう。
インフルエンザの出勤停止に関する法律
学校に通う学生に対しては、学校保健安全法に定められた出席停止期間を守る必要がありますが、社会人として会社が守るべき法律にはどんなものがあるのか調べてみました。
インフルエンザの「新型インフルエンザ」と「季節性インフルエンザ」によって扱いが違いますので、それぞれについてお伝えします。
新型インフルエンザに罹ったとき
病院から新型インフルエンザだと診断されたら、感染症法と言われる「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」というのがあります。その中で、居宅または外出しないこと、新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができるとしていて、会社として就業禁止・制限をすることができるとされています。
季節性インフルエンザに罹ったとき
季節性インフルエンザは感染症の5類感染症に分類されており、感染症法や労働安全衛生規則などによって就業禁止や就業制限の対象とはしていません。そのため、インフルエンザになったとして出勤できるということになりますが、会社としては感染力の強い季節性インフルエンザに罹った人は学校保健安全法と同じ対応をするところが多いです。
そうしないと、事務所内やオフィス内の人たちが次々にインフルエンザに感染して集団欠席する事態になり兼ねません。
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まとめ
私は一時期、会社の総務に所属していたことがあり、インフルエンザの季節になると色々とな問い合わせがありました。就業規則でインフルエンザになったときの対応方法を記載していました。一番気になるのが給料がどうなるのかということですよね。多くの会社では、有給休暇を取得して有給消化することが多く、有給であれば欠席していた期間の給料は出ます。
欠席扱いにすると、欠席日数にもよりますが診断書の提出が必要になったり、給料が支払われないため手取りが減ってしまうことになります。