幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校・大学の学校では、学校感染症を防ぐために学校保健安全法第19条で「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。感染症の種類は多くあり、感染症によって出席停止になる期間が違います。
第二種感染症に指定されているインフルエンザやマイコプラズマなどに感染したときの出席停止期間を一覧表にまとめました。
学校感染症について
学校感染症には、第一種・第二種・第三種の感染症に分類されています。
第一種は、感染症予防法の一類及び二類(結核を除く)ものをいい、第一種の感染症にかかった人については、治癒するまで出席停止(規則第19条第1号)
第二種は、飛沫感染するもので、児童生徒や先生等の発症者が多く、学校における流行を広げる可能性が高いものです。第二種の感染症にかかった人については、それぞれ定められた出席停止期間を決めています。ただし、病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときはその限りではありません。(規則第19条第2号)
第三種及び結核は、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある感染症です。病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止(規則第19条第3号)
第二種感染症による出席停止期間一覧表
病名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹(ましん) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ 全身状態が良好となるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 (みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
※インフルエンザは、発症した日を0日として登校可能な日が異なりますので、詳しい日付については「 インフルエンザ出勤停止期間一覧表 」をご確認下さい。
※その他の感染症には、感染症胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症などのことを含めています。
第二種感染症による潜伏期間と主な感染経路
病名 | 潜伏期間 | 主な感染経路 |
---|---|---|
インフルエンザ | 1~4日 | 飛沫感染 |
百日咳 | 5~21日 | 飛沫感染 |
麻疹 | 7~18日 | 空気感染 |
流行性耳下腺炎 | 12~25日 | 飛沫感染 |
風疹 | 14~23日 | 飛沫・母児感染 |
水痘 | 10~21日 | 空気感染 |
咽頭結膜熱 | 2~14日 | 飛沫感染 |
結核 | 2年以内 | 空気感染 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 3~4日 | 飛沫感染 |
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まとめ
感染者が増えてくると、学級閉鎖や学年閉鎖になることがあります。この判断は校長先生と学校医、保健所などの情報を参考にして選択されています。一定の基準を定めているようです。
その際の判断基準の1つには、潜伏期間も考慮しないといけませんよね。今後、感染者が増える可能性があるのかないのかは学級閉鎖などに大きな影響を与える要素です。